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住宅の品質確保の促進等に関する法律平成十一年法律第八十一号

第105条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第三十八条第二項の規定に違反して、検査を行わず、検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかった者 二 第三十九条第二項の規定に違反した者

この条文を準用・引用する条文 0

なし