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特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律平成十一年法律第八十六号

第4条(事業者の責務)

指定化学物質等取扱事業者は、第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質が人の健康を損なうおそれがあるものであること等第二条第二項各号のいずれかに該当するものであることを認識し、かつ、化学物質管理指針に留意して、指定化学物質等の製造、使用その他の取扱い等に係る管理を行うとともに、その管理の状況に関する国民の理解を深めるよう努めなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし