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内閣府設置法平成十一年法律第八十九号

第6条(内閣府の長)

内閣府の長は、内閣総理大臣とする。 2 内閣総理大臣は、内閣府に係る事項についての内閣法にいう主任の大臣とし、第四条第三項に規定する事務を分担管理する。