内閣府設置法平成十一年法律第八十九号 第6条(内閣府の長) 内閣府の長は、内閣総理大臣とする。 2 内閣総理大臣は、内閣府に係る事項についての内閣法にいう主任の大臣とし、第四条第三項に規定する事務を分担管理する。