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内閣府設置法平成十一年法律第八十九号

第25条(政令への委任)

第十九条から前条までに定めるもののほか、会議の組織、所掌事務及び議員その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし