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内閣府設置法
平成十一年法律第八十九号
第36条
(政令への委任)
第二十六条から前条までに定めるもののほか、会議の組織、所掌事務及び議員その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文が引く先
1
引用
内閣府設置法
第26条
(所掌事務等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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