内閣府設置法平成十一年法律第八十九号 第40の2条(地方創生推進事務局) 地方創生推進事務局は、第四条第一項第四号、第五号、第七号、第八号、第十号及び第十一号並びに第三項第二号の二、第三号の二から第三号の四まで、第三号の六及び第三号の七に掲げる事務をつかさどる。 2 地方創生推進事務局の長は、地方創生推進事務局長とする。 3 地方創生推進事務局に、所要の職員を置く。 4 前二項に定めるもののほか、地方創生推進事務局の組織に関し必要な事項は、政令で定める。