内閣府設置法平成十一年法律第八十九号 第40の3条(知的財産戦略推進事務局) 知的財産戦略推進事務局は、第四条第一項第六号に掲げる事務をつかさどる。 2 知的財産戦略推進事務局の長は、知的財産戦略推進事務局長とする。 3 知的財産戦略推進事務局に、所要の職員を置く。 4 前二項に定めるもののほか、知的財産戦略推進事務局の組織に関し必要な事項は、政令で定める。