内閣府設置法平成十一年法律第八十九号 第41の2条(総合海洋政策推進事務局) 総合海洋政策推進事務局は、第四条第一項第三十二号に掲げる事務をつかさどる。 2 総合海洋政策推進事務局の長は、総合海洋政策推進事務局長とする。 3 総合海洋政策推進事務局に、所要の職員を置く。 4 前二項に定めるもののほか、総合海洋政策推進事務局の組織に関し必要な事項は、政令で定める。