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内閣府設置法平成十一年法律第八十九号

第41の2条(総合海洋政策推進事務局)

総合海洋政策推進事務局は、第四条第一項第三十二号に掲げる事務をつかさどる。 2 総合海洋政策推進事務局の長は、総合海洋政策推進事務局長とする。 3 総合海洋政策推進事務局に、所要の職員を置く。 4 前二項に定めるもののほか、総合海洋政策推進事務局の組織に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし