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内閣府設置法
平成十一年法律第八十九号
第50条
(委員会及び庁の長)
委員会の長は、委員長とし、庁の長は、長官とする。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
国の債権の管理等に関する法律施行令
第5の2条
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