内閣府設置法平成十一年法律第八十九号 第56条(特別の機関) 委員会及び庁には、特に必要がある場合においては、前二条に規定するもののほか、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。