内閣府設置法平成十一年法律第八十九号
第67条(国会への報告等)
政府は、第十七条第三項、第六項、第七項若しくは第九項、第三十七条第二項、第三十九条、第五十二条第四項、第五十三条第四項、第五十四条、第五十五条、第六十一条、第六十二条第一項若しくは第二項又は第六十三条第二項若しくは第三項の規定により政令で設置される組織(第五十二条第四項の規定により設置される課及びこれに準ずる室を除く。)その他これらに準ずる主要な組織につき、その新設、改正及び廃止をしたときは、その状況を次の国会に報告しなければならない。
2 政府は、少なくとも毎年一回内閣府の組織の一覧表を官報で公示するものとする。