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総務省設置法
平成十一年法律第九十一号
第7条
(総務審議官)
総務省に、総務審議官三人を置く。 2 総務審議官は、命を受けて、総務省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。
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この条文を準用・引用する条文
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引用
総務省設置法
第4条
(所掌事務)
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