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総務省設置法
平成十一年法律第九十一号
第13条
(任期)
委員の任期は、三年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
総務省設置法
第4条
(所掌事務)
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