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総務省設置法平成十一年法律第九十一号

第13条(任期)

委員の任期は、三年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。

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なし

この条文を準用・引用する条文 1