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総務省設置法平成十一年法律第九十一号

第17条(政令への委任)

第九条から前条までに規定するもののほか、地方財政審議会の組織、所掌事務、職員その他地方財政審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし