総務省設置法平成十一年法律第九十一号 第22条(設置) 本省に、中央選挙管理会を置く。 2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより総務省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、政治資金適正化委員会とする。