総務省設置法平成十一年法律第九十一号 第28条(総合通信局等) 総合通信局及び沖縄総合通信事務所は、総務省の所掌事務のうち、第四条第一項第五十八号から第六十七号まで、第六十九号から第七十一号まで、第七十六号、第九十号及び第九十五号に掲げる事務を分掌する。 2 総合通信局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。 3 沖縄総合通信事務所の位置及び管轄区域は、政令で定める。 4 沖縄総合通信事務所の内部組織は、総務省令で定める。