法務省設置法平成十一年法律第九十三号 第29条(所掌事務) 出入国在留管理庁は、前条第一項の任務を達成するため、第四条第一項第三十二号から第三十四号まで、第三十六号、第三十七号及び第三十九号に掲げる事務をつかさどる。 2 前項に定めるもののほか、出入国在留管理庁は、前条第二項の任務を達成するため、第四条第二項に規定する事務をつかさどる。