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文部科学省設置法
平成十一年法律第九十六号
第2条
(設置)
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、文部科学省を設置する。 2 文部科学省の長は、文部科学大臣とする。
この条文が引く先
1
引用
文部科学省設置法
第3条
(任務)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
文部科学省設置法
第4条
(所掌事務)
引用
文部科学省設置法
第21条
(文化審議会)
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