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文部科学省設置法
平成十一年法律第九十六号
第12条
(日本ユネスコ国内委員会)
日本ユネスコ国内委員会については、ユネスコ活動に関する法律(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
文部科学省設置法
第21条
(文化審議会)
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