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文部科学省設置法
平成十一年法律第九十六号
第24条
(職員)
文化庁に政令の規定により置かれる施設等機関で政令で定めるものの長は、文部科学大臣が任命する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
文部科学省設置法
第21条
(文化審議会)
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