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厚生労働省設置法平成十一年法律第九十七号

第2条(設置)

国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、厚生労働省を設置する。 2 厚生労働省の長は、厚生労働大臣とする。