HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
海上保安庁法
昭和二十三年法律第二十八号
第19条
海上保安官及び海上保安官補は、その職務を行うため、武器を携帯することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
海上保安庁法
第20条
検索