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厚生労働省設置法
平成十一年法律第九十七号
第12条
(中央最低賃金審議会)
中央最低賃金審議会については、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
厚生労働省設置法
第4条
(所掌事務)
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