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厚生労働省設置法平成十一年法律第九十七号

第21条(都道府県労働局)

都道府県労働局は、厚生労働省の所掌事務のうち、第四条第一項第四十一号から第四十七号まで、第五十号、第五十三号から第七十三号まで、第九十九号、第百四号及び第百九号に掲げる事務を分掌する。 2 都道府県労働局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。 3 都道府県労働局の内部組織は、厚生労働省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし