国土交通省設置法平成十一年法律第百号
第28条(国土地理院)
国土地理院は、第四条第一項第九号、第十号(測量業の発達、改善及び調整に係るものを除く。)、第十六号(測量その他の国土の管理に係るものに限る。)及び第百二十八号に掲げる事務をつかさどる。
2 国土地理院の位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。
3 国土交通大臣は、国土地理院の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、国土地理院の支所を置くことができる。
4 国土地理院の支所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。