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海上保安庁法
昭和二十三年法律第二十八号
第29条
海上保安庁長官は、その職権(第二十条第二項に規定するものを除く。)の一部を所部の職員に委任することができる。
この条文が引く先
1
引用
海上保安庁法
第20条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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