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国土交通省設置法
平成十一年法律第百号
第44条
(所掌事務)
観光庁は、前条の任務を達成するため、第四条第一項第二十号の二から第二十三号まで、第百二十五号及び第百二十八号に掲げる事務をつかさどる。
この条文が引く先
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引用
国土交通省設置法
第4条
(所掌事務)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
国土交通省設置法
第35条
(地方運輸局)
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