HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国土交通省設置法平成十一年法律第百号

第49条(管区気象台等)

管区気象台等(管区気象台及び沖縄気象台をいう。以下同じ。)は、気象庁の所掌事務のうち、第四条第一項第百二十号、第百二十一号(地球磁気及び地球電気に関するものを除く。)、第百二十二号及び第百二十八号に掲げる事務を分掌する。 2 管区気象台の名称及び位置は、政令で定める。 3 管区気象台の管轄区域は、国土交通省令で定める。 4 管区気象台に、政令で定める数の範囲内において、国土交通省令で定めるところにより、部を置くことができる。 5 前項に定めるもののほか、管区気象台の内部組織は、国土交通省令で定める。 6 沖縄気象台の位置は、政令で定める。 7 沖縄気象台の管轄区域及び内部組織は、国土交通省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし