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海上保安庁法
昭和二十三年法律第二十八号
第33の2条
第五条第二十八号の文教研修施設の名称、位置及び内部組織は、海上保安庁令で定める。
この条文が引く先
1
引用
海上保安庁法
第5条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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