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独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号

第35の12条(監督命令)

主務大臣は、年度目標を達成するためその他この法律又は個別法を施行するため特に必要があると認めるときは、行政執行法人に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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なし

この条文を準用・引用する条文 1