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独立行政法人通則法
平成十一年法律第百三号
第42条
(会計監査人の任期)
会計監査人の任期は、その選任の日以後最初に終了する事業年度についての財務諸表承認日までとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
日本私立学校振興・共済事業団法
第32の2条
(会計監査人の監査)
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