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独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号

第43条(会計監査人の解任)

主務大臣は、会計監査人が次の各号の一に該当するときは、その会計監査人を解任することができる。 一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 二 会計監査人たるにふさわしくない非行があったとき。 三 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

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なし