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独立行政法人通則法
平成十一年法律第百三号
第50の9条
(政令への委任)
第五十条の四から前条までの規定の実施に関し必要な手続は、政令で定める。
この条文が引く先
1
引用
独立行政法人通則法
第50の4条
(他の中期目標管理法人役職員についての依頼等の規制)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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