HoureiLLM 法令を意味で引く
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独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号

第50の9条(政令への委任)

第五十条の四から前条までの規定の実施に関し必要な手続は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし