独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号 第50の11条(国立研究開発法人への準用) 第五十条の二から前条までの規定は、国立研究開発法人について準用する。 この場合において、第五十条の四第二項第四号中「第三十二条第一項」とあるのは「第三十五条の六第一項」と、「中期目標の期間」とあるのは「中長期目標の期間」と、同項第五号中「第三十五条第一項」とあるのは「第三十五条の七第一項」と読み替えるものとする。