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独立行政法人通則法
平成十一年法律第百三号
第68条
(主務大臣等)
この法律における主務大臣及び主務省令は、個別法で定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
国家公務員倫理法
第5条
引用
国家公務員倫理規程
第15条
(倫理監督官の責務等)
引用
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律
第2条
(定義)
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