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独立行政法人通則法
平成十一年法律第百三号
第69の2条
第五十三条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
独立行政法人通則法
第53条
(役員の服務)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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