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家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律平成十一年法律第百十二号

第16条

第六条第一項若しくは第十三条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第六条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。

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なし