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不正アクセス行為の禁止等に関する法律平成十一年法律第百二十八号

第4条(他人の識別符号を不正に取得する行為の禁止)

何人も、不正アクセス行為(第二条第四項第一号に該当するものに限る。第六条及び第十二条第二号において同じ。)の用に供する目的で、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を取得してはならない。