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墓地、埋葬等に関する法律
昭和二十三年法律第四十八号
第8条
市町村長が、第五条の規定により、埋葬、改葬又は火葬の許可を与えるときは、埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を交付しなければならない。
この条文が引く先
1
引用
墓地、埋葬等に関する法律
第5条
この条文を準用・引用する条文
2
引用
墓地、埋葬等に関する法律
第14条
引用
墓地、埋葬等に関する法律施行規則
第4条
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