HoureiLLM 法令を意味で引く
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不正アクセス行為の禁止等に関する法律平成十一年法律第百二十八号

第13条

第五条の規定に違反した者(前条第二号に該当する者を除く。)は、三十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし