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不正アクセス行為の禁止等に関する法律
平成十一年法律第百二十八号
第13条
第五条の規定に違反した者(前条第二号に該当する者を除く。)は、三十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
不正アクセス行為の禁止等に関する法律
第5条
(不正アクセス行為を助長する行為の禁止)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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