組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律平成十一年法律第百三十六号 第4条(未遂罪) 前条第一項第七号、第九号、第十号(刑法第二百二十五条の二第一項に係る部分に限る。)、第十三号及び第十四号に掲げる罪に係る前条の罪の未遂は、罰する。