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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律平成十一年法律第百三十六号

第14条(犯罪収益等が混和した財産の没収等)

前条第一項各号又は第四項各号に掲げる財産(以下「不法財産」という。)が不法財産以外の財産と混和した場合において、当該不法財産を没収すべきときは、当該混和により生じた財産(次条第一項において「混和財産」という。)のうち当該不法財産(当該混和に係る部分に限る。)の額又は数量に相当する部分を没収することができる。

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なし