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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律平成十一年法律第百三十六号

第41条(附帯保全命令の効力等)

附帯保全命令は、当該命令に係る没収保全が効力を有する間、その効力を有する。 ただし、代替金が納付されたときは、この限りでない。 2 附帯保全命令による処分の禁止については、特別の定めがあるもののほか、没収保全に関する規定を準用する。

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なし