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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律平成十一年法律第百三十六号

第47条(追徴保全命令の取消し)

裁判所は、追徴保全の理由若しくは必要がなくなったとき、又は追徴保全の期間が不当に長くなったときは、検察官、被告人若しくはその弁護人の請求により、又は職権で、決定をもって、追徴保全命令を取り消さなければならない。 第三十二条第二項の規定は、この場合に準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし