組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律平成十一年法律第百三十六号 第63条(抗告) 検察官及び参加人は、審査の請求に係る決定に対し、抗告をすることができる。 2 抗告裁判所の決定に対しては、刑事訴訟法第四百五条各号に定める事由があるときは、最高裁判所に特に抗告をすることができる。 3 前二項の抗告の提起期間は、十四日とする。