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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律平成十一年法律第百三十六号

第75条(政令等への委任)

この法律に定めるもののほか、没収保全と滞納処分との手続の調整について必要な事項で、滞納処分に関するものは、政令で定める。 2 この法律に定めるもののほか、第十八条の規定による第三者の参加及び裁判に関する手続、第四章に規定する没収保全及び追徴保全に関する手続並びに前章に規定する国際共助手続について必要な事項(前項に規定する事項を除く。)は、最高裁判所規則で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし