犯罪捜査のための通信傍受に関する法律平成十一年法律第百三十七号 第11条(必要な処分等) 傍受の実施については、電気通信設備に傍受のための機器を接続することその他の必要な処分をすることができる。 2 検察官又は司法警察員は、検察事務官又は司法警察職員に前項の処分をさせることができる。