犯罪捜査のための通信傍受に関する法律平成十一年法律第百三十七号 第13条(立会い) 傍受の実施をするときは、通信管理者等を立ち会わせなければならない。 通信管理者等を立ち会わせることができないときは、地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。 2 立会人は、検察官又は司法警察員に対し、当該傍受の実施に関し意見を述べることができる。