犯罪捜査のための通信傍受に関する法律平成十一年法律第百三十七号 第18条(傍受の実施を中断し又は終了すべき時の措置) 傍受令状の記載するところに従い傍受の実施を中断し又は終了すべき時に現に通信が行われているときは、その通信手段の使用(以下「通話」という。)が終了するまで傍受の実施を継続することができる。