犯罪捜査のための通信傍受に関する法律平成十一年法律第百三十七号
第30条(通信の当事者に対する通知)
検察官又は司法警察員は、傍受記録に記録されている通信の当事者に対し、傍受記録を作成した旨及び次に掲げる事項を書面で通知しなければならない。 一 当該通信の開始及び終了の年月日時並びに相手方の氏名(判明している場合に限る。) 二 傍受令状の発付の年月日 三 傍受の実施の開始及び終了の年月日 四 傍受の実施の対象とした通信手段 五 傍受令状に記載された罪名及び罰条 六 第十五条に規定する通信については、その旨並びに当該通信に係る犯罪の罪名及び罰条 七 次条の規定による傍受記録の聴取等(聴取若しくは閲覧又は複製の作成をいう。以下この号において同じ。)及び第三十二条第一項の規定による傍受の原記録の聴取等の許可の請求並びに第三十三条第一項又は第二項の規定による不服申立てをすることができる旨
2 前項の通知は、通信の当事者が特定できない場合又はその所在が明らかでない場合を除き、傍受の実施が終了した後三十日以内にこれを発しなければならない。 ただし、地方裁判所の裁判官は、捜査が妨げられるおそれがあると認めるときは、検察官又は司法警察員の請求により、六十日以内の期間を定めて、この項の規定により通知を発しなければならない期間を延長することができる。
3 検察官又は司法警察員は、前項本文に規定する期間が経過した後に、通信の当事者が特定された場合又はその所在が明らかになった場合には、当該通信の当事者に対し、速やかに、第一項の通知を発しなければならない。 この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。